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 覚せい剤所持の現行犯で逮捕起訴された弁護士が、暴力団元組長で麻薬特例法違反で審理される予定の人物の弁護人を務めているという。
弁護士が覚せい剤所持で逮捕されているにもかかわらず、他の麻薬事件の被告の弁護をするというのはどういうことなんでしょうか。
この被告である弁護士は、「自分の裁判は量刑不当で最高裁まで争い、元組長の裁判員裁判の間は判決が確定しないようにする」と行っていると言うが、こういうことも何を言っているのかという感じですね。
現行犯で逮捕されているわけですから、本来弁護士資格は剥奪されても仕方がないはずですよね。禁固刑以上の刑が確定すれば、資格剥奪ということらしいですが、裁判というものの中身が分かっていると、こんな不遜なこともいえるんですね。
これも法律の影の部分といえるんでしょうかね。 
 

覚せい剤被告の弁護士、別の覚せい剤事件を弁護
読売新聞 11月25日(木)13時11分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101125-00000569-yom-soci

 覚せい剤取締法違反(所持)で起訴され、保釈された弁護士・久万(くま)知良被告(70)(大阪弁護士会)が、覚せい剤を多数回譲渡したとして麻薬特例法違反などに問われて、神戸地裁の裁判員裁判で審理予定の元指定暴力団山口組系組長(63)の弁護人を務めていることがわかった。
 久万被告は25日、元組長の公判前整理手続きにも出席。覚せい剤事件で起訴された弁護士が、薬物事件の被告を弁護する異例の事態になっている。
 弁護士法は、禁固刑以上の有罪判決が確定すれば、弁護士資格を失うと規定。久万被告は初公判の前で、弁護に問題はないという。
 久万被告は10月16日、大阪市内で覚せい剤約4グラムを所持したとして大阪府警に現行犯逮捕され、11月5日に起訴、同9日に保釈された。逮捕前から元組長の私選弁護人という。
 久万被告の初公判は12月14日に大阪地裁で開かれる予定で、起訴事実を認める方針。元組長の公判中に弁護士資格を失えば、元組長の審理がやり直しになる可能性もある。
 久万被告は「自分の裁判は量刑不当で最高裁まで争い、元組長の裁判員裁判の間は判決が確定しないようにする」と、弁護活動を続ける考えを示した。
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