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NHKが14日に受信料未払い所帯の8人に対して強制執行を行う旨の通知を郵送したと発表した。
21日までに支払えという、支払いがない場合は24日以降に各地の地方裁判所に対し、受信料回収の強制執行手続きの申し立てを行うそうだ。
8人は東京、千葉、大阪、兵庫、愛知、福島、岡山、高知に居住しており、請求額の合計は利息を含め、約70万3900円だという。
NHKの受信料収入は6386億円、所帯契約対象数4438万件内契約数3439万件(有料契約対象数4605万件からテレビ故障などを差し引き)1000万件が対象外数。
事業所の契約では、受信契約対象数331万件、受信契約数223万件となっており、ここでも100万件が対象外です。。
NHK側から見れば未契約所帯は約1000万所帯だが、これは未契約のため受信料徴収の対象外となる。先ず全体の四分の一が受信料は払っていないのです。
NHKが簡易裁判所に支払い督促の申し立てを行ったのは、841件でNHKの主張が確定したのが今回の8人を含む90件だという。
契約者4469万件中、支払いをしていない件数は明確ではないが、NHKが支払い督促の申し立てを行ったのは、841件主張が認められたのが、90件でそのうち8件が強制執行の対象だという。
契約対象者4769万件の内の1100万件が未払い者だとすれば、そのうちの8人を責めているのを見れば、弱いものいじめ以外の何者でもありません。
弱い所を抑えていって、だんだん拡大させ、実績とするつもりなんでしょう。
放送法によれば、
1)協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2)協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
NHKの姿勢は、
25%(1100万件)もの未契約者がいるにもかかわらず、契約を行わなければいけないのは視聴者であるから、NHKは未契約でも放置する。
契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならないからNHKはそれがたったの8件であっても強制執行で対処する。
確かに受信料未払いは公平公正ではないと思うが、NHKが行っていることもまったく公平公正だとは思えない。
放送法を改正して、受信料支払いを義務つけるか、視聴者に見る見ないの選択権を与えるか見たい人だけと契約するか、そちらの検討をしてもらったほうがすっきりしたシステムとなるように考える。
21日までに支払えという、支払いがない場合は24日以降に各地の地方裁判所に対し、受信料回収の強制執行手続きの申し立てを行うそうだ。
8人は東京、千葉、大阪、兵庫、愛知、福島、岡山、高知に居住しており、請求額の合計は利息を含め、約70万3900円だという。
NHKの受信料収入は6386億円、所帯契約対象数4438万件内契約数3439万件(有料契約対象数4605万件からテレビ故障などを差し引き)1000万件が対象外数。
事業所の契約では、受信契約対象数331万件、受信契約数223万件となっており、ここでも100万件が対象外です。。
NHK側から見れば未契約所帯は約1000万所帯だが、これは未契約のため受信料徴収の対象外となる。先ず全体の四分の一が受信料は払っていないのです。
NHKが簡易裁判所に支払い督促の申し立てを行ったのは、841件でNHKの主張が確定したのが今回の8人を含む90件だという。
契約者4469万件中、支払いをしていない件数は明確ではないが、NHKが支払い督促の申し立てを行ったのは、841件主張が認められたのが、90件でそのうち8件が強制執行の対象だという。
契約対象者4769万件の内の1100万件が未払い者だとすれば、そのうちの8人を責めているのを見れば、弱いものいじめ以外の何者でもありません。
弱い所を抑えていって、だんだん拡大させ、実績とするつもりなんでしょう。
放送法によれば、
1)協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2)協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
NHKの姿勢は、
25%(1100万件)もの未契約者がいるにもかかわらず、契約を行わなければいけないのは視聴者であるから、NHKは未契約でも放置する。
契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならないからNHKはそれがたったの8件であっても強制執行で対処する。
確かに受信料未払いは公平公正ではないと思うが、NHKが行っていることもまったく公平公正だとは思えない。
放送法を改正して、受信料支払いを義務つけるか、視聴者に見る見ないの選択権を与えるか見たい人だけと契約するか、そちらの検討をしてもらったほうがすっきりしたシステムとなるように考える。
<NHK>受信料滞納で初の強制執行へ
5月15日8時52分配信 毎日新聞
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100515-00000001-maiall-soci
NHKは14日、受信契約を結びながら法的督促に応じない8都府県の8人に対し、強制執行の手続きに入るための予告通知を郵送したと発表した。21日までに支払いがない場合24日以降、各地の地方裁判所に対し、受信料回収の強制執行手続きの申し立てを行う。実現すれば、受信料を巡りNHKが強制執行に踏み切るのは初めてとなる。
8人は東京、千葉、大阪、兵庫、愛知、福島、岡山、高知に居住。滞納期間は54~26カ月間。請求額の合計は利息を含め、約70万3900円という。
NHKは07年以降、8人に、訪問や文書などで度重なる督促を行ってきたが「他にも受信料を支払っていない人がおり、不公平」などと主張し、不払いを続けていたという。
NHKは通告に踏み切った理由について「差し押さえる債権の調査など準備が整い、(今後も)進展が見られないと判断した」と説明している。
NHKが簡易裁判所に支払い督促の申し立てを行ったのは、06年11月から09年度末までで841件。NHKの主張が確定したが、今回の8人を含む90件が支払いに応じていない。【長沢晴美】
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無題
今回のNHKの受信料に対する強制執行は
一個人に対する権力の乱用ある。
受信料と称して取りやすい人から金を集め自由気ままになんとかシリーズと称して、世界各国へ飛び回り集めた金で旅行しまわってる、やりたい放題やってる感じだね。
一個人に対する権力の乱用ある。
受信料と称して取りやすい人から金を集め自由気ままになんとかシリーズと称して、世界各国へ飛び回り集めた金で旅行しまわってる、やりたい放題やってる感じだね。
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