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岐阜地裁で無職女性(当時64歳)の乗用車を奪い、女性と同乗者にけがをさせたとして、強盗傷害と覚せい剤取締法違反罪などに問われた塗装工、ジャムシッド・モハマディ被告(34)の判決公判が17日、岐阜地裁であった。強盗傷害などについては「覚せい剤による中毒で心神喪失状態にあった」と無罪を言い渡した。故意に心神喪失に陥った場合、刑法第39条1項「心神喪失者の行為は、罰しない。」は決して適用されないといわれている。覚せい剤使用によって起こした犯罪が罪に問われないなどという不条理なことが認められるわけが無い。こんな事を認めていれば世の中覚せい剤使用者天国となってしまう。違法な行為が原因で結果として心神喪失状態になった犯罪者が、引き起こした犯罪について、無罪にする裁判所っていったいナンなんだろうか。心神喪失であれなんであれ犯した罪は罪として裁いた上で、心神喪失者に対する考慮を行うようなシステムにしていかねばならないのではないか? 法律の見直しが必要ではないか?



<強盗>車襲った男に「覚せい剤で心神喪失」と無罪 岐阜
3月17日22時34分配信 毎日新聞
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080317-00000144-mai-soci

 岐阜県海津市南濃町で06年6月、同町の無職女性(当時64歳)の乗用車を奪い、女性と同乗者にけがをさせたとして、強盗傷害と覚せい剤取締法違反罪などに問われた名古屋市千種区上野、塗装工、ジャムシッド・モハマディ被告(34)の判決公判が17日、岐阜地裁であった。田辺三保子裁判長は覚せい剤取締法と出入国管理法(不法残留)違反について懲役2年、執行猶予4年(求刑・懲役10年)を言い渡したが、強盗傷害などについては「覚せい剤による中毒で心神喪失状態にあった」と無罪を言い渡した。
 判決によると、ジャムシッド被告は06年6月6日、海津市内の道路に停車した乗用車内で覚せい剤を使用するなどした。【鈴木敬子】
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