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那覇地検が不起訴として釈放し身柄は中国へ移ってしまった尖閣漁船衝突事件で、中国人船長の裁判は不起訴不当として、那覇検審が起訴相当の議決をした件では那覇地検は再び不起訴とした。
その理由として、①計画性があったとまでは認められない。
        ②再犯の恐れは無い。
        ③補充捜査で、船長による違法操業は確認されていない。
        ④他の中国漁船による違法操業も激減。
であった。
②の再犯の恐れは無いというのはまったく裁判官の独断的な判断だろう。そんなことがどうしていえるんでしょうね。
④にいたっては、犯罪が激減すれば、犯罪自体が免罪されることになってしまい、まことにおかしな言い方では無いか。
不起訴にして返してしまったのだから、再び起訴することは不可能であるといったほうがよほどすっきりすると考えます。



<尖閣漁船衝突>中国人船長再び不起訴 那覇地検
毎日新聞 6月28日(火)20時1分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110628-00000095-mai-soci

 沖縄県・尖閣諸島近くで発生した中国漁船衝突事件で、那覇地検は28日、公務執行妨害や外国人漁業規制法違反などで那覇検察審査会が「起訴相当」と議決した中国人船長(42)について再び不起訴とした。
 平光信隆次席検事は「議決を踏まえて再検討した結果、計画性があったとまでは認められず、再犯の恐れもないと判断した」と説明。尖閣諸島海域の現状について補充捜査をし「船長による違法操業は確認されておらず、他の中国漁船による操業も激減しているのも考慮した」とした。
 不起訴を受け、検審の審査は第2段階に進む。同一事件のため審査は併合される可能性が高い。検審が今後、起訴議決すれば、船長は強制起訴される。しかし中国人船長は帰国しており、起訴状が2カ月以内に届かなければ、効力を失う。
 船長は昨年9月、巡視船「みずき」に故意に衝突したとして逮捕されたが、那覇地検は同25日に船長を釈放。今年1月に不起訴としたが、那覇検審が4月に公務執行妨害容疑、今月22日に外国人漁業規制法違反や巡視船に対する艦船損壊容疑などで「起訴相当」と議決していた。【井本義親】

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