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機長の禁止命令を無視して航空機内で携帯電話の使用を続けたとして、警視庁東京空港署は17日、神奈川県平塚市明石町、指定暴力団稲川会系組員下田巨将容疑者(34)を航空法(安全阻害行為の禁止)違反の疑いで逮捕した。航空法違反という罪はどのくらいの刑罰になっているんでしょうね。調べました。
便所における喫煙など国土交通省令で定める安全阻害行為をした者に対し、機長が当該行為を反復・継続してはならない旨の命令(以下「禁止命令」という。)をすることができることとし、命令に違反した者には50万円以下の罰金が科されます。
禁止命令の対象となる行為
などとなっています。
機長禁止命令を無視し機内で携帯電話、組員を逮捕
6月17日22時23分配信 読売新聞
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070617-00000113-yom-soci&kz=soci
便所における喫煙など国土交通省令で定める安全阻害行為をした者に対し、機長が当該行為を反復・継続してはならない旨の命令(以下「禁止命令」という。)をすることができることとし、命令に違反した者には50万円以下の罰金が科されます。
禁止命令の対象となる行為
- 乗降口又は非常口の扉の開閉装置を正当な理由なく操作する行為
- 便所において喫煙する行為
- 航空機に乗り組んでその職務を行う者の職務の執行を妨げる行為であって、当該航空機の安全の保持、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産の保護又は当該航空機内の秩序若しくは規律の維持に支障を及ぼすおそれのあるもの
- 航空機の運航の安全に支障を及ぼすおそれがある携帯電話その他の電子機器であって国土交通大臣が告示で定めるものを正当な理由なく作動させる行為
- 離着陸時その他機長が安全バンドの装着を指示した場合において、安全バンドを正当な理由なく装着しない行為
- 離着陸時において、座席の背当、テーブル、又はフットレストを正当な理由なく所定の位置に戻さない行為
- 手荷物を通路その他非常時における脱出の妨げとなるおそれがある場所に正当な理由なく置く行為
- 非常用の装置又は器具であって国土交通大臣が告示で定めるものを正当な理由なく操作し、若しくは移動させ、又はその機能を損なう行為
などとなっています。
機長禁止命令を無視し機内で携帯電話、組員を逮捕
6月17日22時23分配信 読売新聞
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070617-00000113-yom-soci&kz=soci
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