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 裁判員裁判は、暴力団関係事件に対しては召集されないのではなかったんでしょうか。
報復が予期される事例ということでしょうから、報復はないといえばそれまでですが、そんなことは誰にも分からないことですから、裁判員制度で裁くことはないと考えていましたが、実際には裁判員制度で裁いているんですね。
 裁判員法では、対象事件からの除外について、被告の言動などから、裁判員や家族に危害が及ぶ恐れがある場合は裁判員裁判の対象から除外できると定めている。検察官や被告、弁護人から除外を請求された場合、事件にかかわる裁判官以外の裁判官の合議体が、検察官や被告、弁護人の意見を聞いて判断を下すとなっている。
裁判員裁判を除外対象とさせなかった検察が、裁判員の判決は軽すぎるという。
裁判員が、暴力団の犯罪に気持ちが揺らいだのではないかといっているようであるが、それをいうのであれば最初から裁判員裁判で審判を行わなければよいような気がする。

組幹部射殺、裁判員裁判は刑軽すぎると検察控訴
読売新聞 10月20日(水)20時49分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101020-00001011-yom-soci

 東京都港区で2007年2月、指定暴力団住吉会系幹部の男性(当時43歳)が射殺された事件で殺人罪などに問われ、1審・東京地裁の裁判員裁判で懲役30年とされた山口組系組員の無職岩佐茂雄被告(50)について、東京地検は20日、「同種事件と比べ、刑が軽すぎる」として東京高裁に控訴した。
 検察側は無期懲役を求刑していた。
 裁判員裁判での検察側控訴は3例目で、「量刑不当」のみを理由としたケースは初めて。被告側は今月8日付で即日控訴している。
 1審判決によると、岩佐被告は別の山口組系組員の男(33)と共謀し、車に乗っていた幹部を射殺した。判決は「被告が首謀者とは認められず、一般人が巻き込まれる惨事にも至っていない」として、無期懲役は重すぎると判断していた。
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