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警視庁が山梨県富士吉田市の男性を18日に暴力行為法違反容疑で逮捕したが、送検手続きの中で検察官から公訴時効(3年)の成立を指摘されたという。
警視庁は築いていなかったが、立川簡裁も時効完成に気づかず逮捕状を出していたそうだ。
公訴時効は、犯罪後一定期間が経過することにより刑事訴追が許されなくなる時効のことだが、暴力行為法違反容疑の場合は3年だという。
警視庁は、19日に男性に謝罪し、釈放したという。
警視庁は築いていなかったが、立川簡裁も時効完成に気づかず逮捕状を出していたそうだ。
公訴時効は、犯罪後一定期間が経過することにより刑事訴追が許されなくなる時効のことだが、暴力行為法違反容疑の場合は3年だという。
警視庁は、19日に男性に謝罪し、釈放したという。
<誤認逮捕>時効成立の男性 警視庁が謝罪
5月19日21時20分配信 毎日新聞
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100519-00000100-mai-soci
警視庁は19日、公訴時効が09年6月に成立した暴力行為事件で、山梨県富士吉田市の男性を18日に誤って逮捕したと発表した。警視庁は男性に謝罪し、19日に釈放した。
警視庁によると、男性は30代の暴力団関係者。立川署は18日、06年6月に暴力団の威力を示し、知人男性に現金を要求したとして暴力行為法違反容疑で逮捕した。ところが19日、送検手続きの中で検察官から公訴時効(3年)の成立を指摘された。逮捕状を出した立川簡裁も時効完成に気付かなかったという。【川辺康広】
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