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父母による子供への虐待が、このころ数多く見受けられる。
この虐待を防止するため、一時的に親権を剥奪する目的であるという。子供に対しては、親の存在が必要だという判断から、一時的な親権停止をするものです。
だが、一時的な親権の剥奪で、子供への虐待が改善されるのか。
一時的な親権の剥奪で、多様化している子供の虐待に法的な対処ができるのだろうか。
さらに、子供への親のしつけということで子供への虐待を正当化しているケースがあるという。
その根拠となっているのが民法の懲戒権であるとし、この権利の法律からの削除を求めるという。
しかれない、手を出せない、なんだか一時の教師と生徒間の問題に似てきてしまうような気がしますね。




親権一時停止を提言=虐待防止へ民法改正-法務省研究会
1月22日17時49分配信 時事通信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100122-00000159-jij-pol

 民法の親権制度見直しに関する法務省の有識者研究会(座長・大村敦志東大大学院教授)は22日、父母による児童虐待防止のため、親権を一定期間停止できる制度の導入などを求めた提言をまとめた。同省は2月から、法制審議会(法相の諮問機関)で制度の具体的内容を検討し、2011年の通常国会に民法改正案を提出する考えだ。
 現行民法には、親権を父母から無期限にはく奪する「親権喪失」の規定があるが、虐待から子どもを保護する目的で適用するには重過ぎるとの指摘がある。このため、提言は虐待がなくなった後に親子が容易に関係を修復できるよう、家庭裁判所の審判による親権の一時停止制度を提示。ただ、停止期間については、法律で定める案と、家裁が一定の範囲内で個別に決める案を併記した。
 さらに、親権の一つである懲戒権が、「しつけ」と称して虐待を正当化する根拠に用いられるケースがあることを踏まえ、懲戒権の規定の民法からの「削除」を検討するよう求めた。 
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