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東京都立三鷹高校で校長ら管理職の不手際で、労働組合員の教諭が承認を得ないまま、勤務時間での組合活動に参加していたことが14日、分かった。地方公務員の勤務時間での組合活動は通称「ながら条例」で認められているが、所属校長の「承認印」が必要。三鷹高では申請書類が、副校長の「仮承認」で済まされており、校長に届いていなかったという。
都のながら条例(職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例)は、労使交渉や組合の大会、執行委員会などに限って職務中の有給での組合活動を認めている。この際、承認する権限は組合員の教諭が所属する校長で、教員から提出された「職免申請書」に押印する必要がある。
ちょっと見には副校長だけの責任という風に見えますが、要するに校長も仕事をしていないということですよね。


都立三鷹高 教諭、勤務中に組合活動 “黙認”校長ら処分へ
7月15日8時0分配信 産経新聞
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070715-00000079-san-soci&kz=soci
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