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虎の門病院(東京都港区)で入院中の大学教授の男性(当時66歳)が死亡した原因が、薬剤の過剰投与だったとして遺族が病院を運営する国家公務員共済組合連合会や担当医らに約1億円の損害賠償を求めた訴訟の判決は薬剤師にも賠償責任を認め約2400万円の支払いを命じるものであった。
 医療過誤訴訟で、薬剤師の責任を認める判決は異例のものだという。
 2005年10月、大学教授の男性の死亡原因は、臨床経験3年目の担当医が、薬品マニュアルを見た際に隣のページの別の薬品と見間違えて投薬を指示していたという初歩的なミスによるものだとした上で、薬剤師法は、医師の処方箋による指示がなければ薬剤師は薬を調剤できないとする一方で「処方箋に疑わしい点がある時は、医師に確認した後でなければ調剤してはならない」とも定めることに対して、薬剤師の責任は大きいとしたものである。
 薬剤の投与に関して、医師が処方を書くわけだから責任を持つことは当然のことであるが、薬剤師の責任を認めたことは、医師も薬剤師も国家資格を持った独立した業務であるということを考えれば、それぞれが補完する形で業務が遂行されることは至極当然のことであるといえる。
医療ミスが絶対にあってはならないとすることを思えば、この判決は今後の医療にミスのない体制を作るということにも重要な意味を持つものだといえる。

薬過剰投与で死亡、薬剤師に異例の賠償責任
読売新聞 2月11日(金)1時19分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110211-00000070-yom-soci
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