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 検察官適格審査会(検察官の適格性を審査する)は27日、大阪地検特捜部で捜査を担当し、証拠品改ざん・犯人隠避事件などで懲戒処分を受けた国井弘樹・法務総合研究所教官(35)について、罷免すべきかどうかの審査を行うことを決めたという。
検察官の適格審査は、下記の2について審査を行うとしており、今回については、2の(3)の審査会の職権により審査会を開始することとした。
つまりは、一般からの審査の申し出が有っため審査することを決定したということだが、これが初めての審査開始の決定だそうだ。
いいものがあっても使われていないんですね。
1  検察官が心身の故障,職務上の非能率その他の事由に因りその職務を執るに適しないかどうかを審査し,その議決を法務大臣に通知する。

2  審査会は次の場合,検察官の適格性について審査を行う。

 (1)  すべての検察官について3年ごとに定時審査を行う場合

 (2)  法務大臣の請求により各検察官について随時審査を行う場合

 (3)  職権で各検察官について随時審査を行う場合(注)

   (注)  一般の方から特定の検察官について,その適格性を審査してほしい旨の申出があった場合には,検察官適格審査会において,随時審査を開始するかどうかを決定することとしている。


元地検検事適格審査へ…市民の申し出受け初
読売新聞 12月28日(火)3時2分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101227-00001209-yom-soci

 検察官の適格性を審査する検察官適格審査会は27日、大阪地検特捜部による証拠品改ざん・犯人隠避事件など一連の事件に絡み、当時同地検で捜査を担当し、懲戒処分を受けた国井弘樹・法務総合研究所教官(35)について、罷免すべきかどうかの審査を行うことを決めた。

 同審査会は、法相の請求で審査を行うほか、職権で検察官を審査できる。今回の事件では、複数の市民から国井検事を不適格だとする申し出が寄せられたため、初めて職権で審査することにした。

 国井検事は一連の事件で、同地検特捜部の元主任検事・前田恒彦被告(43)(証拠隠滅罪で起訴)からフロッピーディスクのデータ改ざんを打ち明けられたが、上司への報告が遅れたなどとして減給となった。さらに、取り調べで机をたたくなどしたが、特捜部の調査で事実を報告しなかったとして戒告も受けた。
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